不動産を売却する際にかかる税金の概要について

不動産を売却する際にかかる税金の概要について
   皆さんがお住まいの名古屋市で一戸建てやマンションを購入した場合、転職や地元に戻ることがあるかもしれません。


その際、手放すことになるかもしれませんね。


不動産を売却するときには、様々な税金がかかると言われていますが、その内訳や計算方法、節税の方法に詳しく触れてみましょう。


参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産売却に関する税金は、どのような種類があるのでしょうか?  不動産を売却するという行為には、主に以下の3種類の税金がかかります。


それぞれについて、詳しく説明していきます。


ますまして、印紙税です。


印紙税とは、不動産の売買契約書などにかかる税金のことです。


この税金は書類に収入印紙を貼って割印の手続きをすることで納付されます。


印紙税の金額は契約書に記載された金額によって異なり、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されます。


このため、売却を検討している方はなるべく早めに行うことが望ましいでしょう。


金額は幅広く分かれていますが、軽減税率の期間内では、1,000万円から5,000万円までの売却金額については1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円がかかります。


不動産を売却することで得られる金額と比較すると、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。


次に、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税です。


  不動産の売却時には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を委託することがよくあります。


その際、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。


仲介手数料は不動産の売却金額によって異なり、売却金額が高ければ仲介手数料も増えます。


仲介手数料の上限は法律で定められており、売却金額が400万円を超える場合は、売却金額の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。


名古屋市内での不動産売却をお考えの方へ
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