不動産を売却する際にかかる税金の目安や計算方法、節税の方法について

名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や故郷に戻ることが必要になり、住まいを手放す場合もあります。


不動産を売却すると、税金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような費用がかかるのか詳しく知らない方もいるでしょう。


この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の目安や計算方法、節税の方法について丁寧に解説していきますので、参考にしてみてくださいね。


参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却するときにかかる税金の種類は何でしょうか?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。


それぞれについて、詳しく見ていきましょう。


まず1つ目は「印紙税」です。


印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。


売買契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付されます。


印紙税の金額は契約書類に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討する際は早めの売却がおすすめです。


金額は細かく設定されていますが、軽減税率の期間中は、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は 3万円です。


売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではないかもしれませんが、しっかりと把握しておきましょう。


次に2つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。


不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることもできますが、通常は不動産会社に売却を依頼します。


そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。


仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。


仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。


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