不動産売却の際に必要な権利書がなくなった場合の手続き方法
売却を考えている不動産を売る際には、登記済み証書又は登記識別情報通知である「権利書」が必要です。
しかし、その権利書が見当たらない場合、無くしてしまったのではないかと心配になるかもしれません。
このような状況には、以下のような手続きを進めることができます。
権利書は一度発行されたら再度発行されないため、不動産を購入し引き渡しを受ける際に同席した司法書士から書留で送られることが一般的です。
その後、大切に保管されることがほとんどですが、人間ですから紙である以上、無くしてしまうこともあります。
万が一、権利書が無くなった場合はどうすればいいか分からないと思われるかもしれませんが、心配はありません。
権利書が無くとも、売却は可能です。
ただし、手続きが少し煩雑になる場合があります。
手続きには、司法書士の資格保有者の本人確認などが必要となりますが、特に問題なく進めることができます。
司法書士の協力が必要なため、無料ではなく料金が発生することは覚えておいてください。
権利書の保管は重要ですが、もしも無くしてしまった場合でも売却は可能です。
迅速に手続きを進めるために、信頼できる司法書士に相談してください。
参考ページ:名古屋市不動産売却|登記済み証書や登記識別情報通知を紛失した
不動産売却における権利書の重要性と手続きについて
不動産を売却する際には、まず権利書の有無を確認する必要があります。
私も実際に経験したことがありますが、不動産の売却を考えるときに権利書の有無について問い合わせたところ、「多分無いよ~見たことないし」という返答がありました。
このような場合、「どうなるの?」と尋ねたところ、権利書が無くても売却は可能だという回答がありましたが、「費用がかかりますのでご承知おきください」とも伝えました。
具体的な数字としては、大体5万円から7万円前後かかるとお伝えしました。
すると、驚くべきことに、100%の方々が権利書を探し出してくれました!本当に良かったと思います。
双方にとって利益のある取引が成立しました。
こちらの記事を読んでいる皆さんも、おそらく不動産の売却を考えたり、少なからず興味を抱いている方だと思います。
ですので、まずは権利書を探してみることをおすすめします。
権利書を手に入れることで、不動産の売却手続きがスムーズに進み、安心して取引が行えるでしょう。