不動産購入に伴う諸費用の概要
不動産を購入する際には、物件の価格だけでなく、さまざまな諸費用がかかります。
新築物件の場合、物件価格の3~7%の費用が必要です。
また、中古物件の場合は6~13%になります。
これらの諸費用には、仲介手数料や印紙税、保険料などが含まれます。
具体的な諸費用の一覧は以下の通りです。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社が売買または賃貸契約を成立させた場合に支払われる報酬です。
成約しなかった場合には支払う必要はありません。
仲介手数料は、2つの方法で支払われます。
物件引き渡し時に一括で支払うか、売買契約時と物件引き渡し時に分割して支払うかを選ぶことができます。
なお、仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法によって定められており、取引価格に応じて以下のように設定されています。
・取引価格200万円以下:5%以内(消費税を加えた金額) ・取引価格200~400万円以下:4%以内(消費税を加えた金額) ・取引価格400万円超:3%以内(消費税を加えた金額) 例えば、取引価格が3,000万円の場合、仲介手数料の計算は以下のようになります。
200万円 × 5% + 200万円 × 4% + 2,600万円 × 3% = 96万円
印紙税
不動産の購入契約書や金銭消費貸借契約書に必要な印紙を貼る際に課される税金です。
不動産の売買契約や金銭の貸し借りの契約を締結する際に発生します。
印紙税の金額は、契約金額に応じて異なります。
具体的には、以下のようになります。
・契約金額が500万円超~1,000万円以下:5千円 ・契約金額が1,000万円超~5,000万円以下:1万円 ・契約金額が5,000万円超~1億円以下:3万円 ・契約金額が1億円超~5億円以下:6万円
手付金
手付金は、不動産の売買契約が成立した際に、買主が住宅ローンの本審査前に売主に支払うお金です。
手付金は契約成立の証拠として払われますが、買主が契約を解除した場合には手付金を放棄しなければなりません。
参考ページ:不動産購入にかかる諸費用とは?一覧から目安・手数料から税金まで解説
売主が契約を取り消した場合の手付金返金と手付倍返しについて
売主が契約を取り消す場合、売主は手付金を全額返金します。
さらに、同額の金額を買主に支払うことが義務付けられます。
この手付金の返金と手付倍返しは、売主が契約を違法に取り消した場合に適用される対策です。
手付金は、物件の価格の5~10%を目安に設定されます。
これは、買主が物件を確保するための一定の金額を事前に支払うものです。
また、手付金の額は、契約書に明記され、契約成立後に支払われます。
契約の取り消しにより買主が損害を被った場合、手付金の返金だけではなく、同額を追加で支払うことにより、買主の損害を補償します。
これにより、買主は契約破棄による経済的損失を最小限に抑えることができます。
ただし、手付金の返金と手付倍返しの具体的な条件や手続きについては、契約書や法律によって異なる場合があります。
したがって、契約の際には注意深く契約内容を確認し、適切なアドバイスを得ることが重要です。