相続登記の義務化とは?
相続登記とは、相続人が不動産を相続した場合に、不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことです。
これまでは相続登記は任意であり、明確な期限やルールも存在しませんでしたが、2024年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
すなわち、相続した不動産について相続登記を怠ると、法的な罰則が課される可能性があるのです。
相続登記が義務化された背景には何があるのでしょうか。
相続登記は、相続人が不動産の所有権を主張しやすくするために行われます。
また、登記されていない不動産には所有権が明確になっていないため、取引や貸し借り、その他のトラブルが生じる可能性があります。
したがって、相続登記が義務化されたのは、不動産の所有権を明確にし、社会的なトラブルを防ぐためと言えます。
相続登記の義務化により解決される問題
所有者不明土地とは、土地の所有者が不明であり、登記簿にもその情報が掲載されていない、または所有者との連絡が取れない状態を指します。
高齢化が進む現代社会では、所有者が終活や高齢化に伴い不在となり、その土地が所有者不明土地となるケースが増加しています。
所有者不明土地が放置されると、周辺環境の悪化や公共事業の計画や実施に支障をきたす可能性があります。
この問題を解決するために、相続登記が義務化されたのです。
相続登記の義務化によって、所有者不明土地の削減や社会的なトラブルの防止が期待されます。
参考ページ:相続登記の義務化|知っておきたいポイントや怠った場合のリスク
相続登記の義務化のポイント
相続登記の義務化に関しては、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
①相続登記の期限は3年 相続登記の義務化が施行されると、相続によって不動産を取得したことが判明した日から、3年以内に相続登録の申請をしなければなりません。
相続人が不動産の取得を認識していない場合、相続登記の申請義務は発生しません。
②正当な理由なく相続登記をしていない場合は罰則を受ける 相続登記義務化に反して、相続登記を遅延したり、行わない場合は、法的な罰則が科される可能性があります。
正当な理由がない場合、相続登記を早急に行う必要があります。
③過去に相続した不動産も義務化の対象になる 相続登記の義務は、2024年4月1日以降に相続した不動産だけでなく、これまでに相続した不動産についても適用されます。
過去に相続した不動産についても、相続登記の義務化を遵守しなければならないことに留意してください。
相続登記を怠った場合の罰則と正当な理由
相続登記が義務化されたことにより、相続財産の分割が合意された場合は、その合意が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが望ましいです。
もし、何も理由なく3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が課せられます。
過料は行政上の秩序維持を目的とした罰則であり、刑罰や刑事訴訟法の適用はありません。
したがって、過料の支払いによって刑歴がつくことはありません。
ただし、正当な理由により相続登記を行わなかった場合には、この過料の対象にはなりません。
具体的な正当な理由には以下のようなものがあります。
1. 相続財産がわかっていない場合:相続人が被相続人の財産の全てを把握しておらず、まだ詳細な調査が必要な場合は、相続登記を延期することができます。
ただし、この場合でもできる限り早急な調査を行うことが望ましいです。
2. 相続財産の評価に問題がある場合:相続財産の評価が困難である場合や、適切な相続税の計算を行うために時間がかかる場合も正当な理由とみなされます。
ただし、これらの問題が解決するまでには努力を払う必要があります。
また、相続人が被相続人の財産を受け継ぎたくない場合、相続人は相続権を放棄する「相続放棄」を選択することができます。
相続放棄により、相続人は相続財産に関わる義務と権利を放棄し、相続登記の義務も免除されます。
以上が相続登記を怠った場合の罰則と正当な理由についての説明でした。
相続登記は相続手続きを円滑に進めるために重要な手続きであり、適切な時期に行うことが大切です。